特定技能制度とは

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており,我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため,生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

出入国在留管理庁

日本の人口減、労働力不足と、少子高齢化における問題

現在2020年は年間50万人以上の日本人が減っております。
人口減と少子高齢化はものすごいスピードで進んでいます。
今後はこのスピード以上で人口が減っていきます。

2017年時点で高齢化率は27.7%です。
1990年では、高齢化率は12%です。

今後40年間以上高齢化率は上がり続け、高齢化率40%まで進みます。

2,100年の人口予想
このままだと2,100年には、人口が4,000万人以下になり、高齢者率は40%超えます。
労働人口減
2030年、人手不足は、600万人以上に達すると予想されております。
特にサービス業や医療福祉分野で人材不足が顕著になると予想されています。
特定技能新設
2019年4月に特定技能が新設されました。
「人手不足と認められる業界」に外国人の受け入れが解禁されております。

在留資格とは

外国人が日本に滞在するための在留資格(ビザ)には種類があります。
在留資格によって滞在可能な期間や目的、就学や就労の可不可などが異なります。

主な在留資格(ビザ)の種類

ビザは大きく分けて4種類に分類されます。

  • 就労が認められる在留資格(例)技術・人文・国際業務、特定技能など
  • 身分・地位に基づく在留資格 (例)永住者、日本人の配偶者など
  • 就労の可否は指定される活動によるもの (例)特定活動(ワーキングホリデー)など
  • 就労が認められない在留資格* (例)短期滞在、留学、家族滞在など
  • *資格外活動許可を受けた場合は,一定の範囲内で就労が認められる。

    全てで29種類の在留資格があります。
    在留資格一覧表

    就労ビザとは

    外国人が日本で働く為には就労資格のあるビザが必要になります。
    就労ビザとは働くためのビザです。
    通常は一括に就労ビザと呼ばれますが、実は細かく種類があります。
    仕事内容によって就労ビザの種類が決まります。
    そのため仕事に合ったビザを取得する必要があります。
    就労ビザの種類(16種類)
    教授 大学教授、助教授、助手など
    芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
    宗教 僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
    報道 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
    経営・管理 会社社長、役員など
    法律・会計業務 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
    医療 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
    研究 研究所等の研究員、調査員など
    教育 小・中・高校の教員など
    技術・人文知識・国際業務 理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど
    企業内転勤 同一企業の日本支店
    介護 介護福祉士の資格を有する介護士など
    興行 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
    技能 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
    特定技能 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの
    技能実習 海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生
    このパートを詳しく知る。 在留資格(ビザ)の種類

    在留資格「特定技能」

    「特定技能」には、2種類の在留資格があります。

    「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

    「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

    特定技能1号


    特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする。

    在留期間
    1年, 6ヶ月, 4ヶ月毎の更新 
    最長で5年間(更新不可)

    家族の滞在
    基本的に認められない。

    受入れ機関又は登録支援機関
    彼らの支援の対象

    特定技能2号

    特定産業分野に属する熟練した技能を必要とする。

    在留期間
    3年, 1年, 6ヶ月毎の更新 無期限(更新可能)
    2号を取得する為には1号で5年間就労する必要があります。

    家族の滞在
    要件を満たせば可能(配偶者, 子)

    受入れ機関又は登録支援機関
    彼らの支援の対象外

    このパートを詳しく知る。 特定技能ビザ(1号・2号)とは

    特定産業分野

    特定技能が新設され、全ての業界で外国人の方が受入可能になったわけではありません。

    特定技能ビザ1号受入分野一覧

    特定技能受入れ分野
    1.介護 7.航空分野
    2.ビルクリーニング 8.宿泊業
    3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 9.農業
    4.建設 10.漁業
    5.造船・船用工業 11.飲食料品製造業
    6.自動車整備 12.外食業


    特定技能ビザ2号受入分野一覧

    特定技能受入れ分野
    ビルクリーニング 宿泊業
    航空分野 農業
    建設 漁業
    造船・船用工業 飲食料品製造業
    自動車整備 外食業
    素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

    特定技能ビザの外国人側の要件

    試験要件

    特定技能評価試験は、「日本語能力検定」と「特定技能試験(分野別)」の2つの試験からなります。

    技能試験は、各分野で即戦力となれるレベルを基準として定められています。

    「日本語能力検定」と「特定技能試験(分野別)」の合格

    日本語能力検定
    日本語能力検定:JLPT もしくは、JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎の合格が必要になります。

    日本語能力検定:JLPT
    日本国際教育支援協会と日本国際交流教育基金が主催の、日本語を母国語としない日本語学習者を対象にした日本語能力を測定する検定試験です。
    特定技能条件:N4以上

    JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎
    「特定技能1号」を得るために必要な日本語能力水準を測るテストとしても活用されています。
    特定技能条件:JFT-Basic 合格

    ※但し、技能実習生2号を修了しているものは2つの試験共に試験免除となります。


    技能試験

    現時点で特定技能ビザとして認められている分野は下記の12分野です。



    特定技能ビザの技能試験は各業界によってテストの数や、テストが開催される場所など違います。
    各業界団体のページでテストの情報がアップロードされますので、そちらご確認くださいませ。

    介護
    外食、食品製造
    宿泊
    ビルクリーニング
    製造業
    建築
    造船・舶用工業
    航空
    自動車整備
    農業
    漁業

    合わせて読みたい 特定技能1号試験情報まとめ

    年齢

    特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。

    在留資格認定証明書交付申請は、18歳未満でも可能です。
    日本に入国する時点において18歳以上である必要があります。

    特定技能と技能実習比較

    制度の違い

    特定技能
    特定技能外国人を受け入れる為には、受け入れ先の企業が特定技能支援機関になる必要があります。

    特定技能支援機関になった場合はビザの申請や行政への定期報告、オリエンテーションなどの支援業務を行う必要があります。

    これらの支援業務は登録支援機関に委託することが可能で、こちらが一般的なケースでしょう。
    技能実習
    実習生の受け入れには企業単独型と団体監理型の2種類の制度があり、どちらかの制度を利用する必要があります。

    企業単独型
    日本の企業が海外の現地法人、合弁企業等の従業員を受け入れて技能実習を実施する。受け入れに関わる事務作業などは実習実施機関(企業側)がすべて行う。

    団体監理型
    事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、人材募集、入国に関する手続きや日本語教育など、監理団体が一貫して行う。
    詳しく知りたい 特定技能と技能実習を比較

    特定技能所属機関とは

    “特定技能所属機関”とは、外国人を在留資格特定技能で雇い入れる企業を指し、また”受け入れ機関”もこれと同じ意味です。 特定技能ビザで外国人を雇用したい場合は、特定技能所属機関の届出が必要で、これにはいくつかの基準を満たしてなければいけません。

    特定技能外国人を受けいれるための基準


    (1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
    ○ 特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上 etc…

    (2)受入れ機関自体が適切であること
    ○ 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこ と
    〇 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと etc…

    (3)外国人を支援する体制があること

    (4)外国人を支援する計画が適切であること

    外国人雇用条件

    特定技能を用意て外国人を雇用する場合は原則して、直接雇用であり、フルタイムでの雇用の必要があります。

    農業と漁業に関しては、直接雇用だけでなくて派遣会社からの労働者派遣の受け入れも可能です。

    賃金等の条件

    特定技能で外国人を雇用する際には同等の経験を有する日本人と「同等以上の条件」で雇用する必要があります。

    同等の業務を行う日本人の賃金比較が行われます。

    外国人を支援する体制があること

    自社で特定技能外国人を支援する体制があれば、自社で特定技能外国人の支援が可能になります。

    もし特定技能外国人を支援する体制が社内にない場合は、登録支援機関を利用することになります。

    登録支援機関とは

    登録支援機関とは、受入れ機関との支援委託契約により、特定技能外国人の就労・生活をサポートする機関です。

    特定技能所属期間との関係

    特定技能の制度には、「特定技能所属機関」「登録支援機関」の二つがあり、特定技能所属機関は特定技能外国人を雇用する企業です。(受け入れ機関とも言います)
    特定技能所属機関は、雇用する特定技能外国人の仕事上のサポート、生活面でのサポート、入国前、入国後のサポートなど支援しなければいけないことがたくさんあります。
    また、そういった支援は専門的な内容でもあるため、特定技能外国人を雇用する企業自体で支援を行うことは難しいケースもありますので、登録支援機関に支援を委託することが一般的です。

    登録支援機関になる条件

    登録支援機関になるには、出入国管理局からの登録を受ける必要があります。 また以下の7つの要件を満たす必要があります。
    ◯ 支援責任者及び支援担当者が選任されていること(兼任可)
    ◯以下のいずれかの受け入れ実績や外国人への相談事業の経験があることに該当すること
     1)個人または団体が、2年以内に就労資格を持った中長期在留外国人の受け入れ実績がある
     2)個人または団体が、2年以内に外国人に関する相談業務に従事した経験がある
     3)支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上就労資格を持った中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験がある
     4)上記のほか、これらと同程度に支援業務を適切に実施できると認められている
    ◯ 外国人が十分理解できる言語で支援を実施する体制が整っていること
    ◯ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または、技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
    ◯支援の費用を、直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
    ◯ 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
    ◯5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと

    登録支援機関の役割

    登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。

    詳しく知りたい 登録支援機関の役割
    登録支援機関の仕事は大きく分けて2つあります。 外国人の方の支援入管への各種届出です。
    1.外国人への支援を適切に実施
    ■支援計画の作成、実施
    支援計画の作成
    ①事前ガイダンス ・雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申 請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件 ・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等 について,対面・テレビ電話等で説明
    ②出入国する際の送迎 ・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎 ・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
    ③住居確保・生活に必要な契約支援 ・連帯保証人になる・社宅を提供する等 ・銀行口座等の開設・携帯電話やライフライン の契約等を案内・各手続の補助
    ④生活オリエンテーション ・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明
    ⑤公的手続等への同行 ・必要に応じ住居地・社会保障 ・税などの手続の同行,書類 作成の補助
    ⑥日本語学習の機会の提供 ・日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等
    ⑦相談・苦情への対応 ・職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等
    ⑧日本人との交流促進 ・自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等
    ⑨転職支援(人員整理等の場合) ・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
    ⑩定期的な面談・行政機関への通報 ・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談
    出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」
    https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf

    登録支援機関に委託するメリット

    登録支援機関に支援業務を委託するメリットはいくつかありますが、代表的なものを紹介します。
    ①支援、それに付随する書類作成等に時間がかからずに済む
    特定技能外国人を受け入れる際、入国前・入国後、就労開始後、定期的に行う支援など、内容は多岐に渡り、特に初めて特定技能外国人を受け入れる企業様などは、 各種届出の作成に大変時間を取られているのを見受けられます。
    せっかく、人材不足を補うために外国人を雇い入れたのに、その方達をサポートするための業務を他の方が時間を割いて行うのには、 会社全体の効率が下がってしまいます。
    その点、登録支援機関に支援の委託をすると、支援を専門としているためスピードも良く、またイレギュラーな対応にも実績があるため対応が可能です。
    ②他言語対応できる
    とくに海外から来た特定技能外国人は、一定の日本語能力を保持していたとしても、なかなか自分の言いたいこと、伝えたいことを外国語の日本語で伝えるのは難しい場合があります。
    その時、他言語対応ができる登録支援機関に支援を委託していれば、母国語で支援担当者が特定技能外国人から話を聞いて、企業様との間に入って、問題を解決することができます。
    ③転職のリスクを下げられる
    ②にも関わりのあることですが、所属している企業以外に、仕事のことを相談できる機関があると、なかなか企業には直接伝えづらいこと、賃金のこと職場環境のことなどを、登録支援機関に 相談していただき、それを企業様に伝えるなど仲介することもできます。
    外国人が定着できる職場環境作りのお手伝いを登録支援機関が担うことができ、それは働きづらいから「転職」といった、 状況を避けることができます。

    登録支援機関選び方

    登録支援機関はすでに 4,000社以上ありますが、実態がない登録支援機関がほとんどです。
    幅広いパターンで実績がある会社様に依頼することが重要でしょう。
    詳しく知りたい 登録支援機関の選び方

    事前ガイダンスとは

    事前ガイダンスとは、特定技能ビザの申請前に行う必要がある、日本での生活方法雇用契約などの内容を 特定技能外国人に説明する手続きです。
    事前ガイダンスは、約3時間程度かかり、特定技能外国人が十分に理解できる言語での実施が必要です。

    生活オリエンテーションとは

    生活オリエンテーションとは、ビザ取得後の特定技能外国人が日本で就労する際に、日本の生活に困らないように、また就業に精進できるようにするための、 生活に関する情報提供をすることです。
    提供する情報を十分に理解してもらうために8時間以上はガイダンスを行う必要があります。

    特定技能外国人を受け入れるには

    特定技能外国人を、海外から受け入れるか、国内にいる方を受け入れるかでフローが変わってきます。

    日本国内にいる特定技能外国人

    留学生(新卒採用)の場合
    働き出すタイミングは日本人の方と同じ学校卒業後の4月からです。 日本語能力が高く、優秀な人材が多いです!

    転職者の場合
    国内にいる外国人の就労ビザを持っている方のを採用する場合は、すぐにでも就労が可能になります。
    日本国内にいる特定技能外国人
    ①特定技能試験に合格 or 技能実習2号を終了
    ②面接、内定
    ③特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
    ④特定技能外国人の支援計画を策定する
    ⑤在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
    ⑥「特定技能1号」へ在留資格変更

    就労開始!!

    海外にいる特定技能外国人とは

    海外にいる外国人の方の場合は、国内の人材より時間がかかりますが確実に人材の確保、たくさんいる候補者の中から人材の選抜が可能になります。海外にいる外国人で、特定技能の資格を取れるのは、 技能実習2号修了者特定技能試験及び日本語試験合格者です。
    海外にいる特定技能外国人
    ①面接、内定
    ②特定技能ビザ試験合格,日本語能力試験の合格
    ③在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う
    ④在留資格認定証明書(CoE)の取得
    ⑤各国現地のルール通りに海外労働許可書の発行、ビザ(査証)の取得
    ⑥在留資格認定証明書受領
    ⑦入国

    就労開始!!

    海外の場合はどこの国から受け入れるのか。

    2国間協定を結んだ国が特定技能を取得できる
    フィリピン
    カンボジア
    ネパール
    ミャンマー
    モンゴル
    スリランカ
    インドネシア
    ベトナム
    バングラデシュ
    ウズベキスタン
    パキスタン
    タイ
    計12か国
    特定技能の職種によって、国柄の向き、不向きがあると思いますが、 日本人の気質と似ていて、特に介護職に向いてると感じるのはミャンマー人です。

    特定技能外国人を受入れる所要時間

    日本国内にいる特定技能外国人

    内定から就労まで2か月〜3か月
    海外にいる特定技能外国人
    内定から就労まで3か月〜4か月 これくらいが目安になってきます。
    特定技能ビザのテスト合格済み、日本語能力試験合格済みの状態でです。
    内定から書類集め、申請、許可までのトータルの時間です。

    定期届出とは

    定期届出概要

    定期届出とは、特定技能外国人を受け入れている所属期間が四半期に1回提出しなければいけない書類のことです。
    特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は四半期に1回
    入国管理局へ定期報告を行う義務があります。
    報告内容は、
    ・特定技能外国人の賃金を雇用契約通り支払っているか
    ・仕事・生活などに困りごとはないか
    ・労基をしっかり守っているか
    ・所属機関の特定技能外国人の受け入れ状況
    など、特定技能外国人の就労・生活状況などをまとめた書類です。

    詳しく知りたい 定期届出とは
    受け入れ機関(企業側)は下記の書類の提出が必要です。

    定期届出必要書類

    特定技能人材の採用検討している皆さんへ

    特定技能外国人を受入はじめのて企業様や、技能実習から特定技能への切り替えを検討されている皆さん。

    登録支援機関だけ6,000以上あり、支援機関によって支援料金や外国人人材紹介料金がかなり違います。

    支援方法等も会社様によって千差万別です。

    株式会社Funtocoは、特定技能ビザカレッジを運営し、”もっと外国人の採用を身近に”できることを望んでおります。

    ご興味ある企業様お気軽にご連絡いただければ思います。